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介護保険指定申請:行政書士小野法務事務所

建設業許可申請に必要な要件

1.常勤の経営業務管理責任者

建設業許可を受けるためには常勤の経営業務管理責任者が必要です。経営業務管理責任者とは、営業上の対外的な責任を持っており、建設業の経営業務について管理・執行した経験を有する者をいいます。
建設業の個人経営者や建設会社の取締役の経験を持つ方のことです。


2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

各建設業の許可の種類ごとにその業種に関して専門的な技術を持ったものをおくことが義務づけられています。つまり専任技術者です。専任技術者となる資格・免許は法定されています。さらに専任技術者は常勤職員でなければなりません。


3.請負契約に関して誠実性を有していること。

建設業者は多額の資金を必要とする契約を交わすことが多く、経済的安全の見地から、許可にあたり業者の誠実性を要件とされています。


4.請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること。

契約を締結するだけでなく、締結した建設業の請負契約を完遂できるだけの資力を有しているかが要件となっています。原則、500万円以上の資金が必要です。


5.欠格事由等に該当しないこと。

建設業の許可を受けるためには、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。


6.暴力団の構成員でないこと。

申請会社の役員等に暴力団の構成員がいる場合、建設業許可は受けることができません。


7.建設業を営む営業所を有していること。

建設業を営む営業所があることが許可の要件です。



大阪・兵庫のパスポート取得申請代行の対応地域

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