兵庫(神戸)・大阪の建設業許可申請サポート
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建設業許可申請に必要な要件
1.常勤の経営業務管理責任者
建設業許可を受けるためには常勤の経営業務管理責任者が必要です。経営業務管理責任者とは、営業上の対外的な責任を持っており、建設業の経営業務について管理・執行した経験を有する者をいいます。
建設業の個人経営者や建設会社の取締役の経験を持つ方のことです。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
各建設業の許可の種類ごとにその業種に関して専門的な技術を持ったものをおくことが義務づけられています。つまり専任技術者です。専任技術者となる資格・免許は法定されています。さらに専任技術者は常勤職員でなければなりません。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
建設業者は多額の資金を必要とする契約を交わすことが多く、経済的安全の見地から、許可にあたり業者の誠実性を要件とされています。
4.請負契約を履行できる財産的基礎や金銭的信用があること。
契約を締結するだけでなく、締結した建設業の請負契約を完遂できるだけの資力を有しているかが要件となっています。原則、500万円以上の資金が必要です。
5.欠格事由等に該当しないこと。
建設業の許可を受けるためには、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。
6.暴力団の構成員でないこと。
申請会社の役員等に暴力団の構成員がいる場合、建設業許可は受けることができません。
7.建設業を営む営業所を有していること。
建設業を営む営業所があることが許可の要件です。
スムーズで確実な建設業許可申請は当事務所へ
工事1件の請負額が500万円以上となる工事の請負をご検討の方や取引先から建設業許可の取得を要求された方でスムーズな許可申請をご希望の方は、ぜひ、当事務所へお問合せください。
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〒650-0027 |
建設業の許可には、厳しい要件と多くの書類の作成・提出手続きが必要となります。当事務所では、お客様のスムーズな営業をサポートするために以下の報酬にて、建設業許可の取得に必要なすべての手続きを代行します。サービスに付いてご不明な場合は、お気軽にメールにてお問合せください。
建設業許可(知事一般)代行報酬94,500円 申請手数料90,000円
※報酬と手数料の内訳の詳細は、 トップページをご覧ください。
また、新規で会社を設立してその会社で許可の取得をしたい方は、株式会社設立の手続きも格安で承ります。
◆対応地域のご紹介◆
大阪府全域:大阪市 池田 茨木 吹田 箕面 豊中 高槻 枚方 寝屋川 守口 摂津 門真交野 四条畷 大東 東大阪 八尾 柏原 藤井寺 松原 堺 富田林 河内長野 和泉岸和田 貝塚 泉佐野 泉南 阪南
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※上記報酬・費用の総額には許可取得に必要な打ち合わせ、書類作成、管轄建設業課等との折衝、申請手続の日当及び交通費すべてを含みます。詳細は事務所までお問合せください。
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