【警告】更新は、更新期限を過ぎると許可の取り直しになります!ご注意下さい!
建設業許可の有効期間は、交付された許可証に記載されています。
有効期限は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了しますので、有効期限が近づいている場合はご注意下さい。
万が一、有効期限を経過してしまった場合は、建設業許可が失効しますのでご注意下さい。
【警告】更新は、更新期限を過ぎると許可の取り直しになります!ご注意下さい!
建設業許可の有効期間は、交付された許可証に記載されています。
有効期限は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了しますので、有効期限が近づいている場合はご注意下さい。
万が一、有効期限を経過してしまった場合は、建設業許可が失効しますのでご注意下さい。
更新許可の申請受付は、許可満了日の2ヶ月前からです。なるべく早めに申請しましょう。
建設業許可の更新は、少なくとも有効期間満了の30日前まで行いましょう。
役所で受け付けられてから許可証の発行まで少なくても1ヶ月はかかるので、
遅れると無許可の期間が生じお得意先に迷惑をかけることになりかねません。
更新も新規の申請と同じように許可要件を満たしているかどうかが審査されます。
更新をする際には5期分の"決算変更届"も提出している必要があります。
また、役員や所在地等の変更などの変更届を出していなければ更新の手続きが出来きません。
急ぎの更新手続きも素早く対応します。
建設業許可の更新に必要な書類 |
●申請書 1.別紙 役員の一覧表(法人のみ) 2.別紙 営業所の一覧表 3.別紙 県証紙貼付 ●誓約書 ●経営業務の管理責任者証明書 ●専任技術者証明書 ●建設業施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ●許可申請者(法人の場合は役員)の略歴書 ●建設業施行令第3条に規定する使用人の略歴書 ●株主調書 ●営業の沿革 ●所属建設業団体 ●主要取引金融機関名 ●後見等登記事項証明書(役員と令3条の使用人の分) ●身元証明書(役員と令3条の使用人の分) ●定款 ●登記事項証明書 ●営業所の使用権限を証する書類(登記事項証明書や賃貸契約書等) ●経営業務管理責任者と専任技術者の常勤を証する書類(健康保険証 |
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建設業許可の更新を行う際に、届出を行っていない決算変更届がされていない場合、更新の申請ができません。
更新期限を過ぎると許可の取り直しという重大な事態につながる可能性もありますので、
早めに5期分の決算変更届を提出することをお勧めします。
【注目】決算変更届を建設業許可の更新と一緒にご依頼頂くと各期1万円で決算変更届を承ります。