経営業務の管理責任者について詳しく解説:兵庫(神戸)・大阪の建設業許可申請サポート
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経営業務の管理責任者について詳しく解説
経営業務の管理責任者とは
建設業許可を受けるためには、『常勤の経営業務管理責任者』を置く必要があります。経営業務の管理責任者になるには以下の要件が必要です。
@申請者が法人のときは『常勤役員の中の1人』が要件に該当する場合
A申請者が個人のときは『その者又は支配人』が要件に該当する場合
※法人の役員とは、業務を執行する社員(持分会社の業務を執行する社員)・株式会社の取締役・執行役(委員会設置会社の執行役)又はこれらに準ずるもの(法人格のある各種組合等の理事等)をいいます。
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を受けるための経営業務管理責任者の要件は以下のとおりです。
@許可を受けようとする建設業に関し5年以上
経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し
7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
B許可を受けようとする建設業に関し
経営業務の管理責任者に準ずる地位
にあって次のいずれかの経験を有する者
C国土交通大臣が1から3までに掲げる者と
同等以上の能力を有すると認定した者
※準ずる地位とは、 『経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は 代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、 その権限に基づき、執行役員等として 5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験した者』 又は『7年以上経営業務を補佐した経験した者』
経営業務の管理責任者の要件を確認するための書類
経営業務の管理責任者としての『常勤性等』と『経営経験』を以下の書類により確認します。
◆法人の場合の確認書類
@健康保険被保険者証(写し)
健康保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
A住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(原本)
府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
※外国籍の方は『登録原票記載事項証明書(原本)』・
出向者は『出向協定書及び出向辞令』が必要です。
◆個人事業主の場合の確認書類
@国民健康保険被保険者証(写し)
※後期高齢者医療制度被保険者は『直前の個人事業主の
確定申告書』と『市町村長発行の住民税課税証明書』及び
後期高齢者医療制度被保険者証(写し)、
外国籍の方は『登録原票記載事項証明書(原本)』が必要です。
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